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地方税法 第八十二条 (ゴルフ場利用税の徴収の方法)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第八十二条
ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正請求却下決定取消等請求事件
仙台地方裁判所 昭和49年1月28日 昭和46(行ウ)5
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