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地方税法 第八十二条 (ゴルフ場利用税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第八十二条

ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

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