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地方税法 第八十一条 (ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第八十一条

道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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