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地方税法 第七百九十八条 (監督命令)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(監督命令)

第七百九十八条

総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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