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地方税法 第七十四条の九 (たばこ税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(たばこ税の徴収の方法)

第七十四条の九

たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。

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