条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十四条の十三 (たばこ税の普通徴収の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(たばこ税の普通徴収の手続)

第七十四条の十三

第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。

2前項の場合において、普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十四条の十三(たばこ税の普通徴収の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十四条の十二の二(たばこ税に係る不申告に関する過料) 地方税法 目次 第七十四条の十四(製造たばこの返還があつた場合における控除等) →