(たばこ税に係る督促手数料) 第七十四条の二十六 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第七十四条の二十六を開く ↗