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地方税法 第七十四条の二十五 (たばこ税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(たばこ税に係る督促)

第七十四条の二十五

申告納税者又は納税者が納期限(第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四条の二十七第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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