(法定外目的税に係る督促手数料) 第七百三十三条の二十三 地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第七百三十三条の二十三を開く ↗