条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百三十三条の二十二 (法定外目的税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法定外目的税に係る督促)

第七百三十三条の二十二

納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下本節において同じ。)までに法定外目的税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、地方団体の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

e-Gov法令検索で第七百三十三条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百三十三条の二十二(法定外目的税に係る督促)について教えてください」と聞く
← 第七百三十三条の二十一(法定外目的税の脱税等に関する罪) 地方税法 目次 第七百三十三条の二十三(法定外目的税に係る督促手数料) →