条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十三条の五 (土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)

第七十三条の五

道府県は、土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

e-Gov法令検索で第七十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十三条の五(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の四(用途による不動産取得税の非課税) 地方税法 目次 第七十三条の六(土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税) →