条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十三条の二十九 (仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第七十三条の二十九

土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十三条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十三条の二十九(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条の二十八(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例) 地方税法 目次 第七十三条の三十(不動産取得税の脱税に関する罪) →