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地方税法 第七百二十三条 (納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)

第七百二十三条

水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

2地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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