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地方税法 第七十二条の八十三 (地方消費税の税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方消費税の税率)

第七十二条の八十三

地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

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国税不服審判所 裁決

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