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地方税法 第七十二条の八十二 (地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)

第七十二条の八十二

地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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