(課税標準の算定の細目) 第七十二条の二十四の六 第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第七十二条の二十四の六を開く ↗