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地方税法 第七十二条の二十四の六 (課税標準の算定の細目)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(課税標準の算定の細目)

第七十二条の二十四の六

第七十二条の十四から前条までに定めるもののほか、各事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得並びに収入金額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

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