条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百五条 (水利地益税等の賦課期日及び納期)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(水利地益税等の賦課期日及び納期)

第七百五条

水利地益税及び共同施設税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税及び国民健康保険税の納期(次条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定による特別徴収の方法による場合の納期を除く。)は、当該地方団体の条例で定める。

2国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

e-Gov法令検索で第七百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百五条(水利地益税等の賦課期日及び納期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百四条(水利地益税等の非課税の範囲) 地方税法 目次 第七百六条(水利地益税等の徴収の方法) →