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地方税法 第七百四条 (水利地益税等の非課税の範囲)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(水利地益税等の非課税の範囲)

第七百四条

地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。

2市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。

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