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地方税法 第七百一条の七十三 (事業所税の使途)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業所税の使途)

第七百一条の七十三

指定都市等は、当該指定都市等に納付された事業所税額に相当する額から事業所税の徴収に要する費用として総務省令で定める額を控除して得た額を、次に掲げる事業に要する費用に充てなければならない。

  1. 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
  2. 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
  3. 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業
  4. 河川その他の水路の整備事業
  5. 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
  6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業
  7. 公害防止に関する事業
  8. 防災に関する事業
  9. 前各号に掲げるもののほか、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの

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