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地方税法施行規則 第二十四条の二十八 (事業所税の徴収に要する費用)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(事業所税の徴収に要する費用)

第二十四条の二十八

第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。

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