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地方税法 第七百一条 (入湯税)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(入湯税)

第七百一条

鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

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