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地方税法 第七百条の六十九 (狩猟税の証紙徴収の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(狩猟税の証紙徴収の手続)

第七百条の六十九

道府県は、狩猟税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、道府県は、狩猟税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2道府県は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

3第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

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