条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百条の六十三 (納期限後に納付する狩猟税の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)

第七百条の六十三

狩猟税の納税者は、第七百条の五十三の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下狩猟税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2道府県知事は、納税者が第七百条の五十三の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

e-Gov法令検索で第七百条の六十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百条の六十三(納期限後に納付する狩猟税の延滞金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百条の六十二(狩猟税の減免) 地方税法 目次 第七百条の六十四(狩猟税に係る督促) →