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地方税法 第五百四十条 (鉱産税に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱産税に係る督促手数料)

第五百四十条

市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

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