条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第五百三十九条 (鉱産税に係る督促)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱産税に係る督促)

第五百三十九条

納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下鉱産税について同様とする。)までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

e-Gov法令検索で第五百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第五百三十九条(鉱産税に係る督促)について教えてください」と聞く
← 第五百三十八条 地方税法 目次 第五百四十条(鉱産税に係る督促手数料) →