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地方税法 第五十条の十 (政令への委任)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(政令への委任)

第五十条の十

第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

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