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地方税法 第四百八十二条 (納期限後に納付するたばこ税の延滞金)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(納期限後に納付するたばこ税の延滞金)

第四百八十二条

たばこ税の申告納税者は、第四百七十三条第一項又は第二項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

  1. その提出期限までに提出した申告書に係る税額当該税額に係る第四百七十三条第一項又は第二項の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
  2. その提出期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
  3. 修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

2たばこ税の納税者は、第四百七十六条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3市町村長は、申告納税者又は納税者が第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項の納期限までにたばこ税を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。

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