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地方税法 第三十八条 (個人の均等割の税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の均等割の税率)

第三十八条

個人の均等割の標準税率は、千円とする。

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(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七百三条の四第一項から第三項まで及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十六年度分の固定資産税から適用し、昭和三十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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