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地方税法 第三百六十七条 (固定資産税の減免)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産税の減免)

第三百六十七条

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

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