条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第三百六十六条

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第三百六十六条

削除

e-Gov法令検索で第三百六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第三百六十六条について教えてください」と聞く
← 第三百六十五条(固定資産税に係る納期前の納付) 地方税法 目次 第三百六十七条(固定資産税の減免) →