条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第三百五十一条 (固定資産税の免税点)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(固定資産税の免税点)

第三百五十一条

市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

e-Gov法令検索で第三百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第三百五十一条(固定資産税の免税点)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百五十条(固定資産税の税率) 地方税法 目次 第三百五十二条(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税) →