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地方税法 第百八十八条 (徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)

第百八十八条

道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

2前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

4鉱区税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第二百条第六項の定めるところによる。

5第一項又は第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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