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地方税法 第百八十五条 (鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第百八十五条

鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

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