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地方税法 第百八十四条 (鉱区税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(鉱区税の徴収の方法)

第百八十四条

鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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