条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十七条の三 (地方税の予納額の還付の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(地方税の予納額の還付の特例)

第十七条の三

納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。

  1. 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金
  2. 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

2前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)

平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日(平成二十九年度にあつては、当該年度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた土地が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

4平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十七条の三(地方税の予納額の還付の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

← 第十七条の二の二(還付金等の充当等の特例) 地方税法 目次 第十七条の四(還付加算金) →