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地方税法 第百四十四条の二十四 (免税証の譲渡の禁止)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(免税証の譲渡の禁止)
第百四十四条の二十四
免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
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この条文を参照している条文
第144条の25
第12条の2の7
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