条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第百四十四条の二十三 (免税証の受取義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(免税証の受取義務)

第百四十四条の二十三

免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十四条の二十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第百四十四条の二十三(免税証の受取義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十四条の二十二(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等) 地方税法 目次 第百四十四条の二十四(免税証の譲渡の禁止) →