第百十八条
存続厚生年金基金に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2存続連合会に対する前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会」とする。
3施行日前の前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の七第十八号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4前条の規定による改正前の地方税法第七十三条の七第十八号の規定は、同号に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金が確定給付企業年金法第百九条第四項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法」とあるのは、「企業年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法」とする。
5前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第五号の三の規定は、同号に掲げる土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金又は同条第十三号に規定する存続連合会が同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法」と、「第百五十九条第五項」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第五項」とする。