(不動産取得税に関する経過措置) 第一条の二 改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗