条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第一条の二 (不動産取得税に関する経過措置)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(不動産取得税に関する経過措置)

第一条の二

改正後の附則第五十一条第一項及び第二項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された同条第一項に規定する代替家屋及び同条第二項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第一条の二(不動産取得税に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百二条(その他の経過措置の政令への委任) 地方税法 目次 第百十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置) →