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港湾法 第六十条の四 (職権の委任)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(職権の委任)

第六十条の四

この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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