第六条
港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。
- 一名称
- 二港務局を組織する地方公共団体
- 三事務所の所在地
- 四業務
- 五港湾区域
- 六委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
- 七事務局の組織及び職員に関する事項
- 八財産及び会計に関する事項
- 九港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
- 十剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
- 十一公告の方法
- 十二解散に関する事項
2定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。