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港湾法 第六条 (定款)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(定款)

第六条

港務局の定款には、左の事項を記載しなければならない。

  1. 名称
  2. 港務局を組織する地方公共団体
  3. 事務所の所在地
  4. 業務
  5. 港湾区域
  6. 委員の定数、任期、選任、罷免及び給与並びに委員会の議事に関する事項
  7. 事務局の組織及び職員に関する事項
  8. 財産及び会計に関する事項
  9. 港務局を組織する地方公共団体の出資又は経費の分担に関する事項
  10. 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
  11. 十一
    公告の方法
  12. 十二
    解散に関する事項

2定款又はその変更は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした附則第四条の規定による改正前の港湾法の規定に違反する行為及びこの法律の施行前にした前条の規定による改正前の水産資源保護法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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