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港湾法 第三十七条の九 (地位の承継)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(地位の承継)

第三十七条の九

次に掲げる者は、港湾管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  1. 認定計画提出者の一般承継人
  2. 認定計画提出者から、認定公募占用計画に基づき設置及び維持管理が行われ、又は行われた施設又は工作物の所有権その他当該施設又は工作物の設置及び維持管理に必要な権原を取得した者

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