条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第三十七条の十 (計画の認定の取消し)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(計画の認定の取消し)

第三十七条の十

港湾管理者は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことができる。

  1. 認定計画提出者が第三十七条の八第一項の規定に違反したとき。
  2. 認定計画提出者が詐欺その他不正な手段により計画の認定を受けたとき。

2港湾管理者は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により計画の認定が取り消されたときは、当該計画の認定に係る認定公募占用計画に基づき与えられた第三十七条第一項の許可は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第三十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第三十七条の十(計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の九(地位の承継) 港湾法 目次 第三十七条の十一(禁止行為) →