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港湾法 第十条の三 (清算人)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(清算人)

第十条の三

港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。

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