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港湾法 第十条の二 (清算中の港務局の能力)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(清算中の港務局の能力)

第十条の二

解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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