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地方交付税法 第三十八条

昭和二十五年法律第二百十一号法律

第三十八条

附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法(次項において「二年新地方交付税法」という。)第十四条第一項及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正前の地方交付税法(次項において「二年旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2二年新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分及び令和元年度分に係る二年旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。

3令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4令和三年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5令和四年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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