(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条の三
附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2令和元年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における同法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。