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建築基準法 第七十七条の三十五の十六 (監督命令)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(監督命令)

第七十七条の三十五の十六

国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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