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船主相互保険組合法 第二十七条 (脱退)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(脱退)

第二十七条

組合員は、三月前までに予告し、事業年度末において、組合を脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえてはならない。

3組合員は、第一項及び第二十九条第一項に定める場合の外、左の事由に因つて脱退する。

  1. 定款で定める組合員たる資格の喪失
  2. 除名
  3. 死亡又は解散
  4. 持分全部の譲渡
  5. 保険期間の経過、保険事故の発生、保険の目的たる船舶の譲渡その他の理由に因る保険契約全部の消滅

4除名は、定款で定める理由のある組合員につき、第三十二条第四項に定める総会の決議によつてするものとする。この場合においては、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

6組合員が、第一項若しくは第三項(第五号に掲げる事由に因る脱退の場合を除く。)及び第二十九条第一項の規定によつて脱退したときは、その組合員の保険契約は、消滅する。但し、第三項第三号に掲げる事由に因る脱退の場合において、その組合員の保険契約に基く権利義務の承継人があるときは、この限りでない。

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