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船主相互保険組合法 第二十六条 (組合の持分取得禁止)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(組合の持分取得禁止)

第二十六条

組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。

2組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。

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