(組合の持分取得禁止)
第二十六条
組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。
2組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。
組合は、組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けることができない。但し、組合が権利を実行するため必要なときは、この限りでない。
2組合が前項但書の規定によつて組合員の持分を取得し、若しくは質権の目的として受けたときは、なるべく速かに、これを処分しなければならない。