(持分共有の禁止)
第二十五条
組合員は、持分を共有することができない。
2前条第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第一項又は第二項の規定を適用する。
組合員は、持分を共有することができない。
2前条第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第一項又は第二項の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。