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船主相互保険組合法 第二十五条 (持分共有の禁止)

昭和二十五年法律第百七十七号法律
(持分共有の禁止)

第二十五条

組合員は、持分を共有することができない。

2前条第一項又は第二項の場合において、相続人又は受遺者が数人あるときは、その相続人又は受遺者の同意をもつて選定された一人の相続人又は受遺者に対してのみ同条第一項又は第二項の規定を適用する。

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